第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、ふじみ野ふぁいぶるクラブと称する。
(事務所)
第2条 この団体は、事務所を埼玉県ふじみ野市福岡1丁目1番3号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、地域住民に対し開かれ、子どもから高齢者まで、誰もが、いつまでもスポーツ活動に参加できる環境の実現を目指し、スポーツの普及、子供たちの育成、スポーツ価値向上に関する事業を行い、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ振興およびクラブ運営にかかわる事業
① スポーツ交流サークル事業
② 基礎スポーツ教室事業
③ 小中一貫クラブ事業
④ スポーツイベント事業
⑤ 地域スポーツ情報発信事業
⑥ その他地域スポーツ振興のための事業
⑦ クラブ運営にかかわる事業
(2)その他の事業
① システムの開発運用およびコンテンツの企画制作に関する事業
② 関連物品の販売事業
その他の事業で掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益が生じた場合は、第1号事業にあてるものとする。
第3章 会員
(入会費、年会費、月会費)
第5条 会員は、入会時または新年度更新時において定められた会費を納入し、別途参加する各活動に応じて、定められた会費を納入しなければならない。また、いったん納入した会費については、正当な理由がない限り返還は行わない。
(会員資格の喪失)
第6条 会員が次に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会意志が確認されたとき。
(2)新年度の登録更新をしなかったとき
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第7条 会員は、任意に退会することができる。退会の際には事務局へ文書またはその他の方法
で連絡行い、事務局側が確認をした時点で退会とする。
(除名)
第8条会員が次に該当するに至ったときは、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第9条 この団体に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(3) 副会長 1名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(4) 会計 1名
(5) 監査 1名
・
(選任等)
第10条 総会において会員の中から選任する。
(職務)
第11条 会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじ
め指定した順序によって、その職務を代行する。
3事務局長は、この団体の事務一般を掌理する。
4 監査は、会計を監査する。
(任期等)
第12条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第13条 役員がふさわしくない行為があった場合は、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問)
第14条 この団体には若干名の顧問をおくことができる。顧問は会長の要請に応じ、重要事項について意見を述べることができる。
(事務局及び職員・クラブマネージャ)
第15条 この団体に、事務を処理するため事務局を設け、職員を置く。
2事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
3事業全体の運営円滑化のためクラブマネージャ(正・副)を配置する。
4クラブマネージャ(正・副)は会長、副会長が兼任可能とする。
第5章 総会
(種別)
第16条 この団体の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
(招集)
第18条 総会は次のとおり開催する。
(1)定期総会は、年に1回会長が招集する
(2)会長が必要と認めた場合又は会員の3分の2以上から議案を示して請求があった場合は、臨時総会を招集し、これを審議しなければならない
(審議事項)
第19条 総会の審議事項は次のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)事業報告及び事業計画の承認
(3)決算及び予算の承認
(4)役員の選任又は解任
(5)その他運営に関する重要事項
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。
(定足数)
第21条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状および事務局への委任連絡をもって、表決を委任することができ出席とみなす。
(表決)
第22条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第6章 会計
(会計の原則)
第23条 この団体の会計は、簿記の原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第24条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければ
ならない。
(予備費の設定)
第25条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(事業報告及び決算)
第26条 この団体の事業報告書、収支計算書に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、
監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第27条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
(細則)
第28条 この規約の施行について必要な細則は、会長がこれを定める。
附則
1. この規約は、この団体の成立の日から施行する。
2.この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
3.この団体の設立当初の事業年度は、成立の日から平成22年3月31日までとする。