ふじみ野ふぁいぶるクラブ規約

第1章 総則
(名称)
第1条   この団体は、ふじみ野ふぁいぶるクラブと称する。
 
(事務所)
第2条   この団体は、事務所を埼玉県ふじみ野市福岡1丁目1番3号に置く。
 
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条   この団体は、地域住民に対し開かれ、子どもから高齢者まで、誰もが、いつまでもスポーツ活動に参加できる環境の実現を目指し、スポーツの普及、子供たちの育成、スポーツ価値向上に関する事業を行い、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条   この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ振興およびクラブ運営にかかわる事業
①  スポーツ交流サークル事業
②  基礎スポーツ教室事業
③  小中一貫クラブ事業
④  スポーツイベント事業
⑤  地域スポーツ情報発信事業
⑥  その他地域スポーツ振興のための事業
⑦  クラブ運営にかかわる事業
   
(2)その他の事業
 システムの開発運用およびコンテンツの企画制作に関する事業
 関連物品の販売事業
 
その他の事業で掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益が生じた場合は、第1号事業にあてるものとする。
 
 
 
第3章 会員  
(入会費、年会費、月会費)
第5条   会員は、入会時または新年度更新時において定められた会費を納入し、別途参加する各活動に応じて、定められた会費を納入しなければならない。また、いったん納入した会費については、正当な理由がない限り返還は行わない。
 
(会員資格の喪失)
第6条   会員が次に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会意志が確認されたとき。
(2)新年度の登録更新をしなかったとき
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
 
(退会)
第7条    会員は、任意に退会することができる。退会の際には事務局へ文書またはその他の方法
で連絡行い、事務局側が確認をした時点で退会とする。
 
(除名)
第8条会員が次に該当するに至ったときは、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 
 
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第9条    この団体に次の役員を置く。
1) 会長       1
3) 副会長       1
3) 事務局長   1
4) 会計     1名
5) 監査     1名
(選任等)
第10条   総会において会員の中から選任する。
 
(職務)
第11条   会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじ 
め指定した順序によって、その職務を代行する。
3事務局長は、この団体の事務一般を掌理する。
4     監査は、会計を監査する。
 
(任期等)
第12条   役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
 
(解任)
第13条   役員がふさわしくない行為があった場合は、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(顧問)
第14条   この団体には若干名の顧問をおくことができる。顧問は会長の要請に応じ、重要事項について意見を述べることができる。
 
(事務局及び職員・クラブマネージャ)
第15条   この団体に、事務を処理するため事務局を設け、職員を置く。
2事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
3事業全体の運営円滑化のためクラブマネージャ(正・副)を配置する。
4クラブマネージャ(正・副)は会長、副会長が兼任可能とする。
 
 
第5章 総会
(種別)
第16条   この団体の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
 
(構成)
第17条   総会は、会員をもって構成する。
 
(招集)
第18条   総会は次のとおり開催する。
1)定期総会は、年に1回会長が招集する
   (2)会長が必要と認めた場合又は会員の3分の2以上から議案を示して請求があった場合は、臨時総会を招集し、これを審議しなければならない
 
(審議事項)
第19条   総会の審議事項は次のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)事業報告及び事業計画の承認
(3)決算及び予算の承認
(4)役員の選任又は解任
(5)その他運営に関する重要事項
 
(議長)
第20条   総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。
 
(定足数)
第21条   総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状および事務局への委任連絡をもって、表決を委任することができ出席とみなす。
 
(表決)
第22条   会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決する。
 
 
第6章 会計
(会計の原則)
第23条   この団体の会計は、簿記の原則に従って行うものとする。
 
(事業計画及び予算)
第24条   この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければ
 ならない。
 
(予備費の設定)
第25条   予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 
(事業報告及び決算)
第26条   この団体の事業報告書、収支計算書に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、
 監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 
(事業年度)
第27条   この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
 
第7章 雑則
(細則)
第28条   この規約の施行について必要な細則は、会長がこれを定める。
 
附則
 
1. この規約は、この団体の成立の日から施行する。
2.この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
3.この団体の設立当初の事業年度は、成立の日から平成22年3月31日までとする。